介護の扉 |
|||
|
|||
1 介護保険サービスの申請 | |||
市区町村の介護保険担当窓口に、「要介護認定申請書」と「介護保険被保険者証」を提出します。本人以外に家族や居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)・介護老人福祉施設などに代行してもらうこともできます。 | |||
2 訪問調査・医師の意見書提出 | |||
申請した被保険者がどの程度の介護を必要とするのかを判定するために家庭を訪問し、心身の状態や自立度などを調査します。訪問調査は、市区町村の職員、または市区町村に調査を委託されたケアマネジャーが行い、79項目の質問に本人や家族が答えていきます。また、調査項目以外に、調査員が気づいたことや特に重要と判断したことは特記事項として書き込まれます。さらに、主治医が心身の状況について記載した意見書を市区町村に提出します。 ※訪問調査終了後に、調査票を見せてもらいましょう。納得がいかない場合は、その理由を聞いてメモしておきます。 |
|||
3 コンピュータによる一次判定 | |||
訪問調査のときの質問に対する回答をもとに、コンピュータによる暫定的な判定をします。 | |||
4 介護認定審査会による二次判定 | |||
一次判定の結果や主治医の意見書、調査票の特記事項を参考にしながら、介護認定審査会が「要介護度」を決定します。介護認定審査会は、保健や医療、福祉の専門家たち5人程度で構成されています。 | |||
5 認定結果の通知 | |||
市区町村から本人に要介護認定結果が通知されます。判定結果が「自立」の場合は、介護保険は利用できませんが、介護保険サービス以外の福祉サービスが設けられているので、窓口で相談しましょう。 | |||
◆チェックポイント 認定結果に納得できないときは、60日以内に不服申し立てを。再度、調査員が訪問して聞き取り調査をした上で、再審査が行われます。 |
|||
6 ケアプランの作成 | |||
支給限度額や状況に応じて、ケアマネジャーにケアプラン(介護サービス計画)を作成してもらいます。ケアマネジャーは、市区町村の窓口でも紹介してもらうことができます。 |
|||
◆チェックポイント サービスを利用するのは被保険者ですから、ケアマネジャーに任せきりにしないこと。わが家にとって必要な介護サービスは何かを検討し、要望をきちんと伝えましょう。 |
|||
7 サービス利用開始 | |||
ケアプランに基づいて、介護サービスがスタート。かかった費用の1割負担で利用できます。 | |||
8 要介護認定の更新 | |||
認定は原則として6力月間有効で、更新する場合は再度調査が行われます。ただし、容態が安定している場合は、2回目以降は1年間有効です。逆に認定後に容態が急変するなど状況の変化があれば、6力月を待たずに、再認定のための調査をしてもらうことができます。 | |||