くらしのまめ知識
食品添加物の表示の見方
 
◆食品添加物とは
 食品添加物とは、通常それのみを食品として食べるものではなく、食品を製造や加工する際にいろいろな目的で食品に添加するものです。
◆食品添加物の表示
 添加物を使用した場合、原則として容器包装入りの加工食品には、すべて表示しなくてはならないことになっています。食品衛生法など関係法規に基づいたルールがあり、それに従って表示されています。
◇ルール1 物質名で表示する
 使用された添加物は、原則としてすべて物質名表示です。品名、別名、簡略名、類別名のいずれかで表示されます。
【表示例】
L-アスコルビン酸(品名) = ビタミンC(別名)
◇ルール2 用途名を併記する食品添加物
 添加物の物質名だけでなく、その用途目的も併せて表示したほうが分かりやすいため、甘味料や保存料など8種類の用途のものには、その用途名と物質名が記載されています。
【表示例】
甘味料(サッカリンNa)
保存料(ソルビン酸カリウム)
◇ルール3 一括名で表示できる食品添加物
 次の14の用途で使用する場合には、使用目的を表す「一括名」で表示することが認められています。例えば、中華麺に使用される「かんすい」は数種類の添加物が配合されていますが、この品名を示すよりも、「かんすい」という一括名で表示したほうが分かりやすくなります。
【用途例】
イーストフード ガムベース かんすい 酵素
光沢剤 香料 酸味料 軟化剤
調味料 豆腐用凝固剤 苦味料 乳化剤
pH調整剤 膨張剤 など
◇ルール4 表示が免除される場合がある
 栄養強化の目的でビタミンやミネラルなどが添加された場合、また、食品の加工時に添加物を使用したが、最終食品に効果がない場合などはその添加物の表示は免除されます。
◆食品添加物の見分け方
 添加物は、表示が免除される場合(ルール4)を除き、「原材料名」欄にすべて表示されます。
 身近な食品で、食品添加物の表示について調べてみましょう(図)。
@添加物表示の先頭を見つける。
 JAS法では、原則として食材と添加物は区別し、使用された重量順に記載することを定めています。添加物として調味料を使用してある場合には、他の添加物よりも一般的に量が多いので、調味料が先頭に記載されます。つまり、調味料以降が添加物だということになります。
A用途名の後にカッコ書きされているものや、一括名で書かれているものは添加物です。
B長いカタカナのものや○△□酸、アルファベットや数字のついているものは添加物です。
国民生活センター「くらしの豆知識2006」より
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