知恵のかんづめ
 
「自転車の交通ルール」
 
 夜間無灯火、酔っ払い運転、信号無視……。これら危険な運転行為は、自動車だけではなく、自転車にも罰則が設けられています(表参照)。また、自転車による交通事故で相手にけがを負わせたり、死亡させた場合、治療費や賠償金を支払わなければならなくなるケースもあります。  
 近年、表のような危険行為が原因となり交通事故に発展してしまった事例が増加しています。これを受け、今まであまり厳しくなかった自転車の交通違反への対応を強化しよう、という動きがあります。自転車も正しく運転しないと危険である、という認識をしっかりもって、運転するようにしましょう。
 
自転車の交通ルール違反による罰則(一例)
・二人乗り
・歩行者通行妨害
2万円以下の罰金、または科料(ただし、二人乗りは6歳未満の子どもを補助椅子に同乗させるなど、問題がないケースもある)
・夜間無灯火 5万円以下の罰金
・信号無視
・一時停止違反
・手放し運転(携帯電話をかけながらの運転など)
3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金
・酒酔い運転 5年以下の懲役、または100万円以下の罰金
※罰則や禁止事項は地域によって異なる場合があります。また、科料とは罰金よりも少額な財産刑のことです。
(この内容は平成20年5月現在のものです)
 
−すぐに役立つ暮らしの健康情報−こんにちわ 2008年6月号:メディカル・ライフ教育出版 より転載

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