広報誌 南東北

第222号

人工透析を受けるとき/特定疾病の特例制度

 疾病の中には、非常に高額な治療を長時間(ほとんど一生)にわたって継続しなければならず、医療費負担が高額に上るものがあります。このような場合に高額療養費の支給の特例を設けることによって、負担の軽減が図られるようにしたのが「特定疾病に係る高額療養費の特例」です。
対象となる特定疾病
 @血友病A人工透析を必要とする慢性腎臓疾患B抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の3つが定められています。
負担はどうなる
 この3つの病気に関して療養が行われていれば患者さんの自己負担は医療機関の窓口で10、000円を限度として負担すればよく、これを超える部分は高額療養費として現物給付化して支給されます。ただし上位所得者は人工透析での自己負担額は20、000円となります。人工透析を受けられる方はこの制度を活用してください。
この特例を受給するには
 受けようとする方は申請書を提出して(本人、家族を問わない)保険者(健保組合とか市町村)の認定を受けることが必要です。また申請に当たっては当該疾病にかかっていることの医師の証明書などが必要になります。健保組合は認定した場合は「健康保険特定疾病療養受領証」を交付します。これを持って医療機関にかかるわけです。もちろん守秘義務は堅持されます。詳しくは当院医療相談課へ。

特例で自己負担は一万円に

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