広報誌 南東北

第223号

傷病手当金

 社会保険制度ではいろいろな保険給付がありますが、今回は被保険者への給付として「傷病手当金」を取り上げました。
傷病手当金
 病気で休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。ただ、任意継続保険者の方には支給されません(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている方は除く)
傷病手当が受けられるとき
 病気やけがで働けず、会社を休んだ日が連続して3日以上あった上で、4日以降に休んだ日に対して支給されます。ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には傷病手当は支給されません。
支給される金額
 支給額は病気やけがで休んだ期間、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことが出来ない期間について以下のア、イ、ウに該当する場合は支給額が調整されます。ア)事業主からの報酬の支給を受けた場合、イ)同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)ウ)退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金、または退職共済年金などを受けている場合(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)
※ア〜ウの支給日額が傷病手当の日額より多いときは傷病手当の支給はありません。少ない場合に、その差額が支給されるのです。支給期間は支給開始から1年6カ月です。

病気で休んだ時に支給

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