広報誌 南東北

第224号

医療費控除

 今回はみなさんが医療費を支払った時の医療費控除についてです。自分または自分と生計を一つにしている配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には一定の金額の所得控除を受けることが出来ます。これが「医療費控除」です。
対象となる要件
 控除の対象となるには@納税者が自分または自分と生計を一つにする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であることAその年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること、の2点。
対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
式=「実際に支払った医療費の合計額−@の金額」−Aの金額
@とは保険金などで補てんされる金額です。例えば生命保険契約で支給される入院費給付金、健康保険で支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などを指します。この保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が出た場合でも、それを他の医療費から差し引くことはありません。Aとは10万円です。ただし、その年の総所得金額などが200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額となります。
手続きは
 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄の税務署長に提出します。医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などを確定申告書に添付するか、確定申告書と一緒に提示して下さい。また給与所得がある方はこの他に源泉徴収票(原本)も添付すること。なお確定申告は毎年2月16日から3月15日までの間に行います。

確定申告で提出して控除受ける

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