広報誌 南東北

第224号

レセプト

 通常、私たちが病院や医院・診療所で診療を受けた場合、健康保険証を示せば診療費用の一部(1割から3割)を支払うだけで済みます。患者さんが負担した分以外は各健康保険組合から病・医院に支払われますが、その時の支払い請求で医療機関から提出される書類をレセプトと言います。正式には「診療報酬証明書」と言い、厚生労働省が定めた診療報酬点数表(診察・検査・治療・医薬品ごとに公定価格が細かく決められている)に基づいて請求がなされています。
 つまり、レセプトにはカルテに記載された診断(傷病名)や施された処置、行われた検査、投与された薬剤などが全て正式名称で記されており、さらにはそれぞれの単価と、回数、数量も記載されているのです。このレセプトは患者さん本人、代理人、遺族から請求があれば原則、開示されます。これにより患者さんや家族が得られる治療情報は大幅に増えます。
 その一方で結果的にがんなどの難治性疾患の告知に繋がる、というデリケートな面も懸念されますので、開示には医療機関の同意が必要とされています。
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