広報誌 南東北

第229号

70歳未満の協会けんぽ加入の皆様へ

 病院で治療を受けたさい、高額療養費の病院窓口でのご精算は、入院した時の一人1か月の窓口負担が自己負担限度額までとなります。入院先の医療機関へのお支払いが軽減されるほか、高額療養費の申請も省けます。このために、一部申請が必要な場合があります。
申請手続き等について
健康保険限度額適用認定申請書を協会けんぽ(愛称)各支部にご提出ください。すると、ご自宅あてに「健康保険限度額適用認定証」が届きます。これを保険証とともに病院へ提示してください。

健保限度適用の認定申請を!

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