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東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用料金の免除などの運用が行われていますので、お見逃しないようにご注意ください。医療保険と同様に、3・11の東日本大震災で被災者となった方に対しては介護保険の方も利用料の免除などの特別措置がとられています。
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利用料の免除の扱い
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免除の対象者
- 大震災の時に特定被災区域に住所があって、震災被害によって当該者もしくは、その世帯で生計を一つにしていた人が住宅・家財などの財産に大きな損害をうけた方、または長期避難世帯に属する方
- 世帯主が死亡したり、心身に重大な障害を受けて収入が著しく減少した方
- 特定被災地域に住んでいて震災被害を受けた方の世帯主が行方不明である方
- 被災者の属する世帯主が失職・無収入である方
- 原発事故で避難・退避を行っている方、など。
- なお、詳しくは市町村の窓口に問い合わせてください。
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利用料の免除適用期間
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平成24年2月29日までの間で、厚生労働大臣が定めるまでの間に免除対象者が受けた介護サービスについて適用されます。いまのところ、厚生労働大臣は24年2月29日までと定めています。
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免除証明書について
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免除対象被保険者は介護サービス事業者から介護サービスを受ける際に、利用料免除証明書を被保険者証に添えて当該介護サービス事業者に提示しなければなりません。そこで、免除対象被保険者はあらかじめ市町村に対して申請を行って免除証明書の交付を受けておいてください。
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