広報誌 南東北

第238号

介護保険の利用の仕方

がん患者・脳機能障害

改正介護保険法が今年6月の国会で成立、来年4月から新たにスタートします。介護が必要な人の在宅生活を支えるため24時間対応の新たな訪問サービスの導入などが柱ですが、介護保険の利用の仕方に関する問い合わせがまだ多いため改めて取り上げます。
介護保険に加入する方
@第1号被保険者=65歳以上の方
A第2被保険者=医療保険に加入の40歳から64歳までの方
介護保険が利用できる方
@第1号被保険者は常に介護を要する状態(要介護)または日常生活に支援が必要な状態(要支援)と市町村から認定を受けた方
A第2号被保険者は加齢との関係がある病気、要介護・要支援状態になる可能性が高い病気(特定疾患)により介護や支援が必要と市町村から認定された方
特定疾患
がん末期、脳血管疾患、関節リウマチ、初老期における認知症、脊柱管狭窄症、パーキンソン病関連疾患、閉塞性動脈硬化症など16の疾患
介護保険利用の手続き
介護が必要となったら市町村の長寿福祉課や各行政センター、地域包括支援センターに相談すれば状態に応じた地域支援事業や要介護認定申請の手続きを案内してくれます。
主な流れは@申請=サービスを利用するのに必要な要介護認定の申請A市町村職員、ケアマネジャーなどによる認定調査=心身の状態の調査B主治医意見書=かかりつけ医の意見書の提出C1次判定=認定調査票を分析して判定D2次判定=主治医意見書も加えて介護認定審査会で審査・判定を行う-など。この2次判定で非該当、要支援1・同2、要介護1・同2・同3・同4・同5の判定が出され、必要な介護サービスが受けられるようになります。介護サービスは自宅で受けられるもの、施設を利用するものなど様々です。詳しくは医療相談課(電話:024-934-5564)へお問い合わせ下さい。

 

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