広報誌 南東北

第250号

医療費控除を受ける方へ

手続きをお忘れなく!

【1】 医療費控除とは?
患者さんや生計を共にする配偶者、その他の親族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられることをいいます。
【2】 医療費控除の対象となる医療費の用件は?
@納税者が患者さんまたは患者さんと生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であることA支払期間がその年の1月1日から12月31日までの間。
【3】 医療費控除額は、以下の算式によって計算します。
医療費控除額=その年に支払った医療費の総額ー保険で補てんされる金額ー10万円。
計算した金額を所得から医療費控除として差し引けます。
【4】 医療費控除の対象となる医療費は?
@医師、歯科医師による診療や治療の対価A治療または療養に必要な医薬品の購入の対価Bあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価C保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価D助産師による分娩介助の対価E傷病によるおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合におむつを使用する必要があると認められた時のおむつ代(医師が発行したおむつ証明書が必要となります)F医療保険外診療(自費診療ともいいます)
【5】 手続き期間や場所は?
毎年2月16日〜3月15日間の確定申告時に税務署に申請できます。国税庁のホームページからであればインターネットで電子申告も可能です。
不明な点は医療相談課(直通024-934-5564)へお問い合わせください。
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