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平成20年度の診療報酬改定で医師の指示に基づき購入する弾性着衣などが同年4月1日から療養費として健康保険適用となりました。領収書を添えて手続きすれば支払った金額の一部が戻ってきます。
【弾性着衣とは】
手足のリンパ浮腫治療のために使用される弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ及び弾性包帯のことです。
【支給対象となる疾病】
リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍(悪性黒色腫、乳腺をはじめとする腋窩部のリンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍、子宮悪性腫瘍、子宮附属器悪性腫瘍、前立腺悪性腫瘍及び膀胱をはじめとする泌尿器科系の骨盤内リンパ節郭清を伴う悪性腫瘍)の術後に発生する四肢のリンパ浮腫が対象です。
【弾性着衣の支給】
30oHg以上の弾性着衣が対象です。また医師の指示がある場合は20oHg以上の着圧であっても可能な場合があります。
【支給回数】
1度に購入する弾性着衣は洗い替えを考慮し装着部位ごとに2着を限度とします。また弾性着衣の着圧は劣化することから前回購入した後6カ月経過して再度購入する場合は療養費として支給の対象になります。
不明な点については当院医療相談課(024―934―5564)までお問い合わせください。
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