相談課からのメッセージ

「高額医療費で特定」

2009年1月から健保の一部が変わりました

 平成21年1月から健康保険の制度で3点が変更されています。(1)出産育児一時金のアップ(「南東北」1月号で紹介)(2)75歳到達の高額医療費の自己負担限度額で特例が創設された(3)現役並みの所得者に係る判定基準が変更された、の3点です。今号では(2)と(3)を取り上げました。
75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額の特例
 75歳の誕生月(月の初日を除きます)を迎えて長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となった場合の誕生月においては、これまで誕生日の前後の医療費については、長寿医療制度でそれぞれ自己負担限度額が適用されていましたが、平成21年1月からは、それぞれの自己負担限度額は個人単位で本来額の2分の1の額が適用されることになります。ただし、誕生日がその月の初日の場合は適用されません。被保険者が扶養している方も特例の対象になります。
現役並みの所得者に係る判定基準が変更に
 70歳〜74歳の方については、被扶養者が長寿医療制度の被保険者になることに伴い、収入が変わらないにもかかわらず、現役並みの所得者と判定される場合(一部負担が3割になる)がありましたが、平成21年1月からはこの判定が変更されました。変更によって、被扶養者であった方との年収の合計が520万円未満の場合は申請により「1割負担」となります。
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