-
医療機関で診療を受けたり入院したりする場合に、かかる医療費が高額になりそうで「高額療養費の適用申請を」と考える場合、70歳未満の「協会けんぽ」(旧政府管掌健保)加入者の皆さんは健康保険限度額適用認定を事前に申請されるようお願いします。これによって、入院したときの一人1ヵ月の窓口負担が自己負担限度額までとなって医療機関へのお支払いが軽減されるほか、高額療養費の申請も省けます。つまり、高額療養費を病院窓口で清算出来るわけです(一部申請が必要な場合があります)。
-
申請手続きなど
-
「健康保険限度額適用認定申請書」(用紙などは医療相談課にお問い合わせを)に記入して協会けんぽ支部に提出してください。これによって、ご自宅に「健康保険限度額適用認定証」が届きます。これを保険証と一緒に病院へ提示して下さい。ただし、限度認定の申請は申請書がけんぽ協会に届いた月の初日に遡って認定します。ですから、例えば1月に入院したけれど、申請は2月に行ったら2月1日からの認定となり、1月には遡りませんからお早めの申請をお願いします。自己負担限度額は別表の通りです。所得区分に応じて3区分があります。この表で、ご自分の保険診療医療費(治療費)が負担額を超える金額になりそうな場合に申請をご検討下さい。ただし表はあくまで目安となりますので、実際の負担額とは異なります。また、低所得者に該当する方は別の用紙になりますので、協会けんぽ支部か当院医療相談課にお問い合わせ下さい。
-
|