相談課からのメッセージ

「高齢者虐待」を考えよう

疑いに気付いたらすぐ通報

 高齢者虐待とは@経済的虐待=本人の了承なしに年金を使ったり、土地を処分したり、日常生活やサービス利用の必要なお金を使わせない、などA身体的虐待=叩く、殴る、蹴る、つねるなどの暴力。ベッドや車椅子から落ちないようにくくり付けたり、外出を制限して外部と接触させない、などB介護・世話の放棄・放任=食事を十分に与えなかったり、室内が寒すぎる、暑すぎる、ゴミの放置など室内環境が悪い、必要な医療・福祉サービスを受けさせないC心理的虐待=怒鳴ったり、悪口を言う、口をきかない、無視するD性的虐待=本人がいやがる性的行為、失禁の罰で下半身を裸で放置する、を指します。
 高齢者虐待法では「虐待を受けたと思われる高齢者を発見したら、通報するよう努めなければならない」とされています。特に「その高齢者が生命または身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに関係窓口に通報しなければならない」と規定されています。こうした高齢者虐待の背景には@重い看護負担A高齢者本人と介護者の人間関係B病気や認知症への不十分な理解C経済的な問題D介護者の心身状態の不安定、があります。
 もし、地域で虐待を疑うようなことに気付いたら、近くの地域包括支援センターなどの窓口や各市町村窓口に相談しましょう。介護負担の軽減策(介護サービスの利用など)や介護者自身のリフレッシュ策、地域での支え合い、などの対策が考えられます。
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