相談課からのメッセージ

健保の自己負担金が
4月から2割負担に

70歳〜74歳の高齢者

 健康保険のうち、70歳から74歳までの高齢者は、これまで「高齢受給者証」と「保険証」を医療機関の窓口に提示して、1割または3割の自己負担金を払っていましたが、これが平成22年4月1日から「1割負担の方は2割負担」に変わりますのでご注意下さい。同時に自己負担限度額も変更となります。
自己負担の限度額の変更
 ・一般(未申告者を含む)@外来のみ(個人単位)は平成22年3月31日までは12、000円だった限度額が、4月1日から24、600円になりますA外来プラス入院(世帯単位)は44、400円だった限度額が62、100円(4回目以降は44、400円)となります。
 ・現役並みの所得者@外来のみ(個人単位)はこれまで通りの44、400円A外来プラス入院(世帯単位)も(医療費総額|267、000円)×1%+80、100円(4回目以降は44、400円)とこれまで通りです。
 ・低所得者1、2もこれまでと変わりません。
用語の解説
 「現役並み所得者」とは同一世代の70歳以上75歳未満の国保被保険者のうち、市県民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯の方★「一般」とは市県民税課税対象者のいる世帯で、現役並み所得者世帯に該当しない世帯の方★「低所得者2」とは世帯主及び国保加入者全員が市県民税非課税で、低所得1に該当しない世帯の方★「低所得者1」とは公的年金収入が80万円以下で、世帯主及び国保加入者全員の各所得金額が0円になる世帯の方
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