相談課からのメッセージ

肝機能障害で障害者手帳

2月から申請を開始

 国の法律改正により、肝炎などの疾患により永続的に肝臓機能の著しい低下のある方は平成22年4月から肝臓機能障害による身体障害者手帳の交付を受けることが可能になりました。対象者は@認定基準に該当する肝臓機能障害のある方A肝臓移植を受けて抗免疫療法を実施している方、となっています。
認定基準
 肝臓機能障害の医学的な基準によって判定します。ただし、診断前の6カ月間にアルコールを摂取している方などは対象になりません。
手続き
 身体障害者手帳の交付申請は平成22年2月1日から既に各市町村で受け付けを開始しています。申請のためには、90日以上の間隔をおいた2回の検査を受ける必要があります。検査については、かかりつけの医師、または身体障害者手帳の申請に必要な診断書・意見書を作成できる医師(身体障害者福祉法第15条指定医)にご相談ください。申請に必要なものは@診断書A写真(胸から上の上半身を撮影したもので、大きさはタテ4センチ×ヨコ3センチ)です。申請窓口はお住いの市町村の窓口(市は福祉事務所、町村は障害者福祉担当課で、申請書もこの窓口にあります。
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