医療相談課からのメッセージ   
 出産のいろんな補助制度
 
いずれも申請が必要です

 出産すると「出産手当金」「出産育児一時金」「児童手当」など、各種の助成を受けることが出来ます。ただし、いずれも申請しないと支給されないので注意が必要です。

 
〔出産手当金〕
@支給要件=被保険者が出産したときに支給されます。ただし国民健康保険の被保険者に対しては支給されません。
A支給期間=出産の日以前42日から出産の日後56日までの98日間
B支給額=a事業主から報酬を受けていない場合は1日につき標準報酬日額(税金などを含む支給額)の6割。
        b事業主から報酬を受けている場合は標準報酬日額の6割
        ―報酬の額=支給(報酬が標準報酬日額の6割を超えているときは支給されません)
 
〔出産一時金〕
@支給要件=妊娠4ヶ月以上のものが出産したときに支給されます。妊娠4ヶ月以上(85日以降)であれば、死産や流産であっても支給の対象になります。
A支給額=子供1人につき30万円、双子では60万円で、これは国保でも支給対象になります。(健康保険組合の場合は支給額が異なる場合があります)
 
〔児童手当〕
 小学校3年生までの児童を養育している方に支給されますが、所得制限があります。支給額は第1子が月5,000円、第2子月5,000円、第3子以降は月10,000円。問い合わせは市町村役場へ。
 

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