医療相談課からのメッセージ   
入院時の食事負担について
 
「1日単位」から「1食単位」に
4月1日から変わっています
 
 
 平成18年4月1日から、健康保険法などの改正によって「入院時の食事についての負担方法」が変わりました。ご注意願います。ただし、今回の変更は医療機関から提出される食事の内容が変わるものではありません。あくまで食事の負担額について、食数にかかわらず1日単位で計算していたものを、1食単位にするものです。
 
◆変更点
 入院時食事の負担が「1日単位」から「1食単位」になりました。
 
◆負担額
@一般の方は、変更前は「1日につき780円」でしたが、今後は「1食につき260円」となります。
A市町村税の非課税世帯に属する方など(B以外の方)は、変更前の「1日につき650円」から「1
  食につき210円」となります。ただし、過去1年間の入院日数が90日を超えている場合は「1日500
  円」が「1食160円」となります。
BAのうち、所得が一定以上の基準に満たない70歳以上の方などは、「1日300円」が「1食100円」
  となります。
 
◆減額できる方法
 上記のAおよびBに該当する方は、加入している医療保険の保険者(老人保健は居住地の市町村)の発行する減額認定証を、被保険者証などを添えて医療機関の窓口の提出することで、減額が受けられます。

※詳しくは医療保険者または当院医療相談課までお問い合わせください。
 

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