相談課からのメッセージ   
介護保険
介護予防でのサービス
 
住宅改修費の支給
 次に掲げるような住宅改修をした場合に、申請によりその費用の9割分が支給されます。ただし1人1軒につき18万円を超えた分は全額自己負担となります。注意点は、この工事に着工する前に必ず事前に申請が必要です。改修費の9割に相当する「住宅改善費給付券兼事前申請承認書」を交付いたします。
@手すりの取り付け
居室・廊下・便所・浴室などに転倒の防止や移動動作を助けるため設置するもの
A段差の解消
居室・廊下・便所・浴室など各室間の床段差および玄関から道路までの通路等の段差を解消するためのもの
B滑り防止などのための床または通路面の材料の変更
居室や浴槽などの床面、通路面などを滑りにくい材質に変更するもの
C引き戸などの扉の取り替え
扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更や戸車の設置をふくむ
D洋式便器などへの取り替え
和式から洋式便器に取り替える場合など
Eその他
@〜Dの工事に必要な付帯工事
 住宅改修は事業者の指定制度がありませんから、どんな業者でもいいのですが、選定する際は十分に検討してきめて下さい。

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