相談課からのメッセージ   
出産一時金で受取代理制度始まる
 
病院に直接支払う
 郡山市では平成19年1月4日から「出産育児一時金の受取代理制度」が利用できるようになっています。受取代理とは、国民健康保険の出産育児一時金を被保険者(出産した人)が受け取るのではなく、市役所から直接、医療機関に支払うことで、出産する人が事前に用意する出産費用の負担を軽くしよう、というねらいです。同様の制度は郡山市だけでなく各市町村でも始めたり、準備していますので、郡山市民以外の方もお住まいの役所にお尋ね下さい。

郡山市の場合
対象者は次のことに該当する方です。
@出産の日に郡山市国民健康保険の資格を有している方
A他の保険制度から、これに相当する給付の無い方
B出産予定日まで1カ月以内の方
C国民健康保険税に滞納の無い方(滞納が有る場合は納税相談が必要になります)
 
手続の方法
@国民健康保険課、各行政センター、連絡所に「国民健康保険出産育児一時金支払い申請書」(事前申告用)を請求する(この制度が利用できるか確認します)
A申請書に必要事項を記入、押印のうえ「受取代理人」の欄に出産予定の医療機関で記入・押印してもらう
B出産予定日までの1カ月以内に申請書に保険証・印鑑・出産予定日を証明する書類(母子手帳など)・世帯主名義の預金通帳(郵便局を除く)を添えて国民健康保険課、各行政センター、連絡所に提出する
C出産後、医療機関から郡山市国民健康保険課へ分娩費請求書などの写しが送付され、支払いとなる
 
※支払いの例
 出産費用が35万円以上かかった場合、国保から35万円が医療機関に支払われるので、出産費用との差額を医療機関に支払えば済みます。出産費用が35万円未満だった時は、国保から出産費用全額が医療機関に支払われ、差額が世帯主の口座に支給されます。

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