相談課からのメッセージ   
窓口での医療費負担が軽減に
 
病院が市町村に直接請求
 平成19年4月1日から、70歳未満の方でも医療機関に入院したとき、などでの高額療養費の支払い方法が変わりました。窓口負担が月単位で一定の限度額にとどめられ、窓口で多額の現金を支払う必要がなくなります。その仕組みは医療機関が市町村に直接、高額医療費を請求することになったからです。
 「一定の限度額」というのは自己負担の限度額のことで、表1のようになっています。この限度額を病院に払えば、それ以上の負担は無くなる訳です。ただし、この制度の適用を受けるためには、事前申請によって高額療養費の自己負担限度額の区分を明示した「限度額適用認定証」などの交付を受ける必要があります。現在、入院時の食事代が減額される「標準負担額減額認定証」が交付されている方についても、新しく申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要があります。なお、国民健康保険税を滞納している方は原則として限度額適用の認定は受けられませんので、従来通り医療機関の窓口で医療費の3割を負担するようになります。
 
(表1)
区分 自己負担限度額
上位所得者世帯※1 150,000+(医療費-500,000円)×1%
(83,400円)※2
一般世帯 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(44,400円)※2
市県民税非課税世帯 35,400円
(24,600円)※2
※1 基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯
※2 過去12ヶ月以上に、高額療養費の支給が4回以上あった場合の
    4回目以降の限度額
 
〔手続き方法〕
一般世帯および上位所得世帯の方は「限度額適用認定申請書」を、市町村税・県民税の非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を申請してください。申請に必要なものは健康保険証と印鑑です。申請先は市町村の窓口です。

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