相談課からのメッセージ   
障害者自立支援法とは
 
新しいサービスの仕組み シリーズ@
 障害者が地域で安心して暮らせる社会を実現することを目的にした「障害者自立支援法」が2005年(平成17年)10月に成立し、2006年(平成18年)4月1日から施行されています。そこで今回から6回にわたって、この法律の「早わかりシリーズ」を掲載します。
 
 障害者についての施策は、これまで2003年(平成15年)4月に身体障害者、知的障害者、障害児に対して「支援費制度」が決まり、それまでの措置制度から大きく転換されました。ところが、この支援費制度の導入によってサービス利用者が急増し、国と地方自治体の費用負担だけではサービス利用に対する財源確保が困難になっています。
 またサービス提供に関しても、これまで身体障害、知的障害、精神障害という障害種別ごとにタテ割りで整備が進められているため「格差」が生まれ、事業体系も分かりにくくなっています。また精神障害者は支援費制度にすら入れない状況を改善する必要性も指摘されていました。さらには各自治体のサービス提供体制の整備状況が異なり、全国共通のサービス利用ルールも無いため、別な地域間格差も生まれています。結果的に、働く意欲のある障害者が必ずしもその機会が得られていない、という状況も見えてきました。
 こうした制度上の問題を解決し、障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現のための「障害者自立支援法」が成立し、昨年から施行されているのです。
(次回はこの法律のポイントを順次紹介します)
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