相談課からのメッセージ   
障害者自立支援法 シリーズC
 
「介護給付」と「訓練等給付」
 障害福祉サービスの中核は「介護給付」と「訓練等給付」に分かれます。介護給付は10種類、訓練等給付は4種類のサービスがあります。こうしたサービスの中身を理解するために、サービスを利用する場所で次のように分類整理されています。
 
〔介護給付〕
訪問・通所系(A) ホームヘルプ・重度訪問介護・行動援護・児童デイサービス・ショートステイ・
重度障害者等包括支援
日中活動(B) 療養介護・生活介護
居住支援(C) ケアホーム・夜間ケア
〔訓練等給付〕
日中活動(B) 自立訓練・就労移行支援・就労継続支援
居住支援(C) グループホーム
 
訪問・通所系サービスとは、利用者さんが在宅でホームヘルパーの訪問などのサービス利用や、施設に通って利用するデイサービスなどがあります。
日中活動と居住支援というのは、入所施設で提供されるサービスもあります。サービス利用者さんが入所施設内だけの生活にとどまらず、地域社会とのかかわりのある暮らしを実現するため、入所施設で昼間の活動を支援するものが「日中活動」、住まいの場でのものが「居住支援」に分かれています。
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