相談課からのメッセージ   
障害者自立支援法 シリーズD
 
自立支援医療の仕組み
 これまで、障害者の医療費は「精神通院医療」が精神保健福祉法、「更正医療」は身体障害者福祉法、「育成医療」は児童福祉法、と別々の医療制度で運営されてきましたが、今回の障害者自立支援法の成立で一本化され「自立支援医療制度」になりました。支給認定の手続きや利用者負担の仕組みを共通化し指定医療機関制度を導入しました。
 自立支援利用を利用する障害者・障害児は最初に申請します。申請先はこれまでと変わらず、育成医療と精神通院医療は県、更正医療は市町村が窓口となります。それぞれ認定作業があって認定の通知が申請者に届きます。
 
◎医療費は?
 どの障害も医療にかかる費用は基本的に1割の定率自己負担があります。ただ、低所得者には医療費負担軽減措置があります。また一定の負担能力があっても、高額治療継続者で相当額の医療費負担が生じる方も一月当たりの負担に上限額を設定した負担軽減策があります。この場合は世帯の単位は住民票上の家族ではなくて、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。入院時の食費は原則自己負担となります。負担上限額は表の通りです。






区分 対象となる人 上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯の人 0円・自己負担なし
低所得1 市町村民税非課税世帯で障害者本人または保護者の年収80万円以下 2.500円
低所得2 市町村民税非課税世帯で障害者本人または保護者の年収80万円超 5.000円





区分 対象となる人 上限額(月額)
中間所得世帯 市町村民税2万円以上20万円未満の世帯 医療保険の自己負担
限度額と同額
高額治療継続者
(重度かつ継続)
中間所得層1 市町村民税(月額)2万円未満 5.000円
中間所得層2 市町村民税(月額)2万円以上
20万円未満
10.000円






区分 対象となる人 上限額(月額)
一定所得以上 市町村民税(所得割)20万円以上 自立支援医療負担の対象外
(医療保険の負担割合・
負担限度額)
高額治療継続者
(重度かつ継続)
一定所得
以上
市町村民税(所得割)20万円以上 20.000円
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