相談課からのメッセージ   
平成20年4月から後期高齢者医療制度がはじまります
 
75歳以上は全員が加入
 平成20年4月から「後期高齢者医療制度」が始まります。老人医療費が増大する中で、現役世代と高齢者世代の負担が分かりやすい制度にする新しい仕組みで、現在の老人保健制度に代わって「75歳以上の人と、一定の障がいがある65歳以上の人」が加入します。
 また新制度の運営主体も変わります。後期高齢者医療制度に関する広域的な事務を効率的に処理するため、県内すべての市町村で組織する「福島県後期高齢者医療広域連合」が財政運営をします。ただし、保険料の徴収や窓口業務は市町村が行います。
 
◎加入手続きは必要ありません
 現在、老人保健制度で医療を受けている人は、そのまま引き続いて後期高齢者医療制度の被保険者となり、1人に1枚の被保険者証が交付されます。交付は20年3月ころになります。つまり、今は国民健康保険や各種社会保険などに加入した上で老人保健制度の対象になっていますが、新しい制度ではその加入保険から脱退して、後期高齢者医療制度に新しく加入することになります。

◎保険料は一人一人が納付
 新しい制度は被保険者の保険料を運営の財源にした独立の医療保険となるため、一人一人が保険料を納付するようになります。ただ、低所得者や社会保険の非扶養者の人には各種の減免措置が講じられます。

◎医療費の負担割合
 現在の老人保健と同様に1割で現役並の所得がある人は3割、と変更はありません。
トップページへ戻る