相談課からのメッセージ   
医療費が高額になったら
 
新たに「介護保険と合算」の方式も
◎医療費が高額になったとき
 1カ月の医療費の自己負担額が高額になった場合、別表1に定められた自己負担限度額を超えた分が「高額医療費」として支給されます。この制度では、一度申請しますと、次回からは自動的に限度額を超えた分が口座に振り込まれる仕組みになっています。ですから老人保健制度で申請をしたことがある方は一度申請したものと見なして、手続きは不要となります。
◎医療費等を全額自己負担したとき
やむを得ない理由で、被保険者証を持たずに治療を受けたときや、コルセット等の補装具を購入したときなどは、いったん全額が自己負担となりますが、申請により自己負担分を除いた額が「療養費」として支給されます。
 
◎介護保険と医療保険の自己負担が高額になったとき
介護保険と医療保険の限度額をそれぞれ適用したあとに、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の自己負担額が合算して、別表2に定められた自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
  
◎被保険者が亡くなられたとき
被保険者が亡くなられた場合、申請により葬祭を行う人に「葬祭費」として5万円が支給されます。
 
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