石綿(アスベスト)による健康被害者と遺族に対して行われている「石綿による健康被害の救済に関する法律」の内容が12月1日から一部が改正されました。この法律は平成18年3月27日から施行され、医療費等の救済給付と遺族への特別遺族給付金が行われてきましたが、今回の法改正で適用範囲がさらに広がりました。その改正点は3点あります。
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医療費、療養手当の支給開始日がこれまでの「認定の申請をした日(認定申請日)」から「療養を開始した日(療養開始日)」に改正されました。既に認定されている方も遡って支給されます。ただし、認定申請日から3年前の日より前には遡れません。 |
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Ⅱ 法施行日以降に亡くなった方に特別遺族弔慰金等が支給されます |
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平成18年3月27日(法律の施行日)以降に石綿を吸入することで中皮腫や肺がんにかかり、認定の申請をしないでこれらの疾病に起因して亡くなった方のご遺族にも特別遺族弔慰金・特別葬祭料(約300万円)が支給されることになりました。ただし、請求可能期間は死亡から5年間です。 |
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石綿を吸入することにより中皮腫や肺がんにかかり、平成18年3月26日以前にこれらの疾病で亡くなられた方のご遺族に支給される特別遺族弔慰金・特別葬祭料(約300万円)の請求期限が平成24年3月27日まで延長されることになりました。
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