新しい医療用語
           成年後見制度
 成年後見制度とは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)があるために、判断能力が不十分な人々が、一方的に不利益をこうむることがないよう、その権利を守ることを目的とした制度です。同時に本人の自己決定権や残存能力の尊重も掲げられています。この制度では本人に代わって契約を結ぶ保護者(代理人のこと)を家庭裁判所が選任したり、本人が誤った判断で結んでしまった契約を保護者によって取り消すことができます。
 成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度では本人の判断能力の程度により「後見」「保佐」「補佐」の三段階に分かれていて、それぞれに応じた権限をもつ保護者がつきます。常に判断能力を欠く状況である人に対しては後見人が、判断力が著しく不十分な人に対しては保佐人が、そして後見や保佐より程度は軽いけれども、援助を必要とする人に対しては補佐人が立てられます。
 一方、任意後見制度とは今は問題がないけれども、将来判断力が不十分になった時に備えて、本人が保護者を選んで契約を結び、公正証書を作成するというものです。



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