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高齢者が介護保険制度のサービスを利用するためには、その人が要支援1・2と要介護1~5の7段階のどれに該当するのかを、かかりつけ医の意見書と介護保険認
定調査員の調査結果をもとに判定してもらわねばなりません。しかし、その判定に「おや?」と思うことも・‥…。そんなときは-?
認知症高齢者などを要介護者として抱える家族の場合、本人の介護の必要度に応じた介護サービスが受けられることになりますが、認定された要介護度が実態と合っていないと感じられるケースも少なくないようです。「今、言ったばかりのこと、すぐに忘れちゃうのよ! それなのに要介護1だなんて-」とか「食事もトイレも一人でできないのに要支援なの!?」と、不満の声が聞かれることもあります。
そんなときはまずケアマネジャーに相談してみることをおすすめします。判定結果が妥当なものか? 要介護度が上がる見込みはあるか? を検討してみましょう。
要介護の申請をしてその結果に納得がいかず、「この認定は現状から考えたら低すぎる」と感じた場合には、「不服申し立て」をすることができます。ただ、時間がかかる
こともあり、別の方法である「区分変更申請」を行なうことが多いようです。
こちらは元々周囲の介護者が、要介護者の心身の状態が著しく変化した(介護度が進んだ)場合に、認定有効期間内でも更新時期を待たずに、改めて要介護認定を申請するものです。
「区分変更申請」の場合、再調査の結果が30日以内に出ますし、申請も随時行なうことができます。
-すぐに役立つ暮らしの健康情報-こんにちわ 2016年4月号:メディカル・ライフ教育出版 より転載