健康情報 こんにちわ

 

介護休業制度

近年、「育児休暇」が広く認知され、しばしば話題に上がりますが、高齢者などの介護をするための「介護休業制度」という制度もあること、ご存知でしたか?

介護の必要がある家族のいる人は、ぜひ、お住まいの自治体に相談を。(平成29年1月1日に改正・施行されます)

介護でも休みが取れる

 「介護休業」とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(要介護状態)にある対象家族を介護するためにする休業をいいます。(法第2条第2号、第3号、則第2条)。

 対象家族の範囲は、配偶者(婚姻者の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母及び子、さらに準ずる者として、祖父母、兄弟姉妹及び孫、配偶者の父母です。(法第2条第4号、則第3条)。

 「介護休業」ができるのは、要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者で、日々雇い入れられる人は除かれます。さらに、入社1年未満や93日以内に雇用関係が終了する人、週の所定労働日数が2日以下の人は適用が除外となります。

 

「介護休暇」の利用

 短い休暇については平成22年の改正でできた「介護休暇」を利用することができます。

 要介護状態の家族(「介護休業」の対象範囲は同じ)の介護、通院の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行、その他の必要な世話を行う労働者は、事業主に申し出ることによって、年5日(対象となる家族が2人以上の場合は年10日)を限度として、休暇を取得できます。ただしこの休暇は(介護休業同様、原則)無給なので、有給休暇が残っているのなら、そちらを優先して使ってもよいでしょう。

 また「介護休暇」は入社6か月未満の人や週の所定労働日数が2日以下の人は適用除外となることがあります。


 

 

 

-すぐに役立つ暮らしの健康情報-こんにちわ 2016年11月号:メディカル・ライフ教育出版 より転載