広報誌 南東北

 

4月から身体障害認定基準の一部改定

  心臓機能障害(ペースメーカー等植え込み者)と肢体不自由(人工関節等置換者)の身体障害者手帳の認定基準が4月1日から改定になりました。医療技術などの進歩により社会生活に大きな支障がない程度に日常生活能力が改善している方が多くなったことを踏まえ認定基準を見直すことになりました。
 今年3月31日までは①ペースメーカー等を装着している者は一律に1級②股関節・膝関節に人工関節等を置換している場合は一律4級③足関節に人工関節等を置換している場合は一律5級―でした。
 これが4月1日以降は①ペースメーカーを植え込み、日常生活活動が著しく制限される程度によって等級を判定②人工関節等置換者は置換術後の経過が安定した時点の機能障害の程度により判定―と改められました。弁移植、弁置換術を行った方は従来通り一律1級の認定。先天性疾患でペースメーカー植え込み術を行った方は例外となります。
 改正は今年4月1日以降の新たな申請に対しての適用で、今年3月末までに認定を受けている方は従来通りです。
 不明な点については当院医療相談課(☎024―934―5564)か市町村窓口にお問い合わせください。

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