臨床倫理指針
- ホーム
- 病院の概要
- 臨床倫理指針
原則
- 患者に公正な医療を提供する。
- 医師による説明と患者さんの選択に基づく医療を進める。
- 患者の人生が最後まで豊かであるように、その意志を尊重する。
- 患者に最小の負担で最大の益がもたらされるよう努める。
- 院内委員会(倫理委員会、臨床倫理検討会など)等の方針に従う。
主な臨床倫理問題への対応指針
医療行為の妥当性
当院臨床倫理指針の原則に従い、判断する。
定期的あるいは必要に応じて、倫理委員会や臨床倫理検討会を開催し、その方針に従う。
真実の開示
原則として真実を開示する。
なお、患者が望まない場合や、臨床試験に参加しており、担当医も真実を知らない場合は、この限りではない。
定期的あるいは必要に応じて、倫理委員会や臨床倫理検討会を開催し、その方針に従う。
説明と同意
充分な情報を提供し、理解と同意を得て、医療を提供する。
精神的判断能力が欠如している患者への対応
適切な代理人に説明し同意を得る。
適切な代理人がいない場合は、担当者が臨床倫理の原則に従い判断する。
定期的あるいは必要に応じて、倫理委員会や臨床倫理検討会を開催し、その方針に従う。
法的判断能力がある患者の治療拒否
治療によって生ずる負担と利益を提示し、その上で、望まない治療を拒否できる権利を患者に認める。
ただし、感染症法などに基づき、治療拒否は制限される場合がある。
定期的あるいは必要に応じて、倫理委員会や臨床倫理検討会を開催し、その方針に従う。
輸血拒否に関する問題
患者本人のもつ輸血拒否という価値観、特に宗教における輸血拒否の信念については、人格権に基づく権利と理解し、尊重する。
定期的あるいは必要に応じて、倫理委員会や臨床倫理検討会を開催し、その方針に従う。
妊娠中絶
母性保護法に従う。
終末期医療
終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン(厚労省の指針に基づく)を参考にして行う。
すなわち、根治目的の治療から代替治療・緩和ケアへの段階的移行は、医療行為の妥当性を充分に考慮し、患者や家族等に説明と同意を行い、開始する。
定期的あるいは必要に応じて、倫理委員会や臨床倫理検討会を開催し、その方針に従う。
延命治療、心肺蘇生、蘇生不要指示、生前遺言
心肺蘇生の有効性について患者や代理人に説明し理解と同意を求める。その上で、
1) 患者が意思表示できる間に、延命治療など終末期医療に対する希望を確認し、それを重視する。
2) 患者の意志が確認できない場合で、家族等から患者の意志が推定できる場合は、それを重視する。
3) 患者の意志が確認も推定もできない場合、家族等との話合いで意見の一致があれば、それを重視する。
4) 患者の意志が確認も推定もできない場合で、家族等の意見に一致がみられない場合は、担当医が臨床倫理の原則に従い判断する。
定期的あるいは必要に応じて、倫理委員会や臨床倫理検討会を開催し、その方針に従う。
臓器移植、脳死判定
臓器移植法、当院の脳死判定委員会の判断および当院の臓器提供マニュアルに従う。
身体抑制
当院の身体拘束マニュアルに従う。身体拘束が必要と判断された場合、身体拘束に関する説明を家族等に行い同意を得る。また、その回避・軽減・解除に向けて取り組む。
臨床研究、治験
国等の指針、院内の倫理委員会の指示に従い行う。
その他
前記、臨床倫理の原則に従い判断する。
定期的あるいは必要に応じて、倫理委員会や臨床倫理検討会を開催し、その方針に従う。
見直しと変更
この指針は、定期的に見直し、変更は院長の承認を得て、一定期間公示後、運用する。